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権利証から登記識別情報への移行
2004年に不動産登記法が100年ぶりに改正されました。
改正の目的は、インターネット経由での登記申請を可能にし、
登記事務の簡素化、効率化する点にあります。
改正前までは、登記が完了すると登記済証が交付されました。
これがいわゆる「権利証」です。
従来は「権利証の所有=不動産の権利者」と判断されて来ました
今度の法改正で、従来のように登記が完了しても、
登記済証が交付されないことになりました。
では何が「権利証」になるのでしょうか?
登記識別情報とは
改正後は、登記済証の代わりに登記識別情報が通知されます。
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合、
当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するための情報です。
登記識別情報は、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字からなります。
キャッシュカードの「暗証番号」と同じようなものです。
今後は、「この番号を知っていること=不動産の権利者」と判断されます。
要するにこの登記識別情報で登記名義人を識別しようとする訳です。
登記官は、申請人自らが登記名義人となる場合、
当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、
速やかに当該申請人に対し、
当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならなりません。
登記識別情報を通知されたら、その情報は厳重に管理する必要があります。
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