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被相続人の財産を把握する
税理士さんなどが、相続の申告などを依頼者から相談を受けてた場合、
被相続人の財産を全て把握する必要があります。
しかし、被相続人がどのくらいの財産を所持しているのか把握することは予想以上に難しいことでしょう。
なぜならば、被相続人には相続人が知らない財産がある可能性もぬぐえないからです。
預金の場合は、まずどこかに預金通帳など銀行との取引履歴が残されていないかを探します。
引き取り手がいない預金口座が増え続けていることが社会問題にもなっていますが、
これは相続の際に、通帳が見つからないまま放置されるケースがあることも一因となっています。
また、被相続人が保険に入っていたかどうかの確認も必須です。
損害保険がクレジットカードに付帯している場合は気づきにくいため注意が必要です。
そして、今回の主題である相続人の知らない不動産資産ですが、登記簿図書館を利用すれば
発見できる可能性があります。
名寄せで隠し不動産を把握する
被相続人に不動産の相続人の知らない財産があるかどうか調べる方法として、第ーに、
権利証書や固定資産の納税通知書が家に残されていないか探してみることが挙げられます
その際、登記簿があれば何も問題はありません。
納税通知書に関しては、年に-度送付されるものですが、被相続人以外の他の方が生前
支払っていたとすれば、自宅には届きません。今の日本には登記簿を名寄せする手段は、
登記情報以外ございません。例えば、役場で名寄せする場合、その管轄の不動産の名寄せしかできません。
登記簿図書館なら管轄を問わずに名寄せを行う事ができますので、
相続人の知らない財産を発見できる可能性があります。
不動産の名寄せ情報を取り寄せるのは登記簿図書館のみです