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登記情報提供制度とは
法務局が保有している不動産の登記情報をインターネットによって、
ご自宅や事務所のパソコンで確認・取得できる制度です。
以前は登記所まで行って書類を請求するか、インターネットか郵送で
書類送付を請求する必要がありました。
この制度は、事前に利用者登録(登記情報提供契約の締結)を行って利用する方法と
利用者登録を行わずに一時的に利用する方法があります。
ネットで登記情報を利用するには
登記情報を取得する際には、普段は使用することのない地番や家屋番号などの
情報が必要になります。
家屋番号がわからない場合は、法務局へ出向くか、権利証・固定資産税の
課税明細書等に記載されている内容を調べておかないと、
登記情報を閲覧・取得することができません。
【地番】
その土地を特定するために土地につけられた番号で
土地の権利証があれば、所在の後ろに記載されている番号が地番です。
ちなみに住所は建物につけられた番号のことで
土地には関係ないため、地番との関連性もありません。
また、住所(住居表示番号)は市町村が定めるのに対し、地番は登記所が定めます。
【家屋番号】
不動産登記法の規定に基づき、管轄している法務局が建物に付ける番号で、
市町村が付する住居番号とは異なり、建物一つ一つを識別するために付けられる
固有の番号です。ちなみに家屋番号は
「その家屋が所在している土地の地番と同一番号を付す」
という原則がありますが、同じ地番に2つ以上の建物が登記された場合や
敷地の地番に変更があった場合などに幾つかの例外もございます。