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登記簿・登記情報の見方は難しい
登記簿や登記情報は大事な財産の記録にもかかわらず、
専門用語が多くて一般の人にはとても見方は難しいものです。
いままさに登記情報の取得を考えている方、
これから不動産の購入を考えている方は、
登記簿・登記情報の見方が全くわからないので全て専門家にお任せではなく、
あらかじめ、ある程度の知識をつけておくことで
その内容を正しく理解することができます。
登記簿・登記情報の簡単な見方
登記簿・登記情報は、不動産購入の際に大変重要ですが、見方が難しいのが難点です。
登記簿・登記情報の簡単な見方としては、いくつかポイントを押さえておきましょう。
まず、登記簿について次の三つを頭に入れておいてください。
① 土地は地番ごとに、建物は家屋番号ごとにそれぞれ1通ずつある。
② 「表題部」「甲区」「乙区」の三つに、分けられている。
③ 証明書の最後には、法務局の捺印がある。
① と③はそのままですが、②の「表題部」「甲区」「乙区」とは何でしょうか?
「表題部」とは不動産の所在や面積、土地の種類(畑・山林等)など、
権利の登記では変えられない情報が書いてあります。
土地を2筆以上に分ける 分筆や、他の土地と合わせる合筆、
建物を新築・増改築したりすると表題部の記載が変わったり、新設されます。
「甲区」とは、権利部とも呼ばれており、不動産の現在及び過去の持ち主、
差し押えを掛けている人の情報が書いてあります。
「乙区」とは、権利部とも呼ばれており、
不動産が担保に入っているかどうかの抵当権の記載や、
賃借権の情報、電線や施設を維持するための地役権や地上権など、
所有権以外の権利の情報が書かれています。
この見方だけ覚えておけば、登記情報を見た時に
自分のことなのに「蚊帳の外」にならずに済みます。
登記簿・登記情報は、法務局を通じて有料で一般公開がされています。
そして登記情報の取得には、インターネットを利用した便利なサービスもあり、
法務局へ出向かなくても登記情報を取得することができるようになりました。
登記簿図書館は、こうしたサービスを法務局よりも
お安くご利用いただけるのでお勧めです。