登記事項証明書の代わりになる照会番号とは?

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登記事項証明書の代わりになる照会番号とは?

照合番号ってなに?

照会番号とは行政機関などに電子申請をする場合、登記事項証明書の代わりとなって
添付することのできる10桁の番号です。
申請を受領した行政機関はこの照会番号に基づいて、登記情報の確認を行います。
オンライン登記申請などにおいて添付書類に登記事項証明書が必要なとき、
登記情報の照会番号をオンライン申請データに記載することにより、
登記事項証明書の添付を省略することができる非常に便利なものです。
しかし、電子申請等において照会番号が利用できるかどうかは、
それぞれの行政機関によって異なるので確認が必要です。

照会番号の取扱いについて

●照会番号は取得した翌日から100日間有効です。この有効期限を過ぎると
行政機関で登記情報を確認することはできません。
●100日目が祝日や休日でも、その日で有効期限は終了します。
●一度使用した照会番号は他の申請には使用できません。
●同一登記情報に対して一回の請求で最大10個の照会番号が取得できます。
●一個の照会番号は一回の申請にしか使用できません。申請先が複数ある場合は
必要個数取得する必要があります。

紹介番号を利用するには

実際に照会番号を利用する場合、次の2つのステップを行います。
【ステップ① 照会番号付き登記情報を請求する】
登記情報提供サービスにて請求事項入力後の画面で照会番号取得欄に
チェック後、通数を選択して登記情報を請求すると、照会番号を取得できます。
【ステップ② オンライン申請データに照会番号を記載する】
オンライン申請データの「その他事項」欄(商業の場合には「その他申請書記載事項」欄)に、
照会番号及び発行日付を記載して申請することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

不動産登記、商業登記、法人登記、後見登記、
債務譲渡登記及び動産譲渡登記などのオンライン登記申請を行う場合、照会番号が必要となります。
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