ホーム > 登記情報についての基礎知識 > 不動産登記における登録免除税
登録免許税とは
土地や建物を購入した際に必ず行うのが登記の申請ですが、
実はこの時に税金が必要となるのをご存知でしょうか?
登録免許税と言い、住宅購入には欠かせない費用となってきます。
またこれは、固定資産税とは全く異なりますので、
一度の登録で高額な請求を求められるケースもあるのです。
それでは登録免許税の詳細についてご説明していきましょう。
登録免許税の対象となる登記とは
登録免許税の対象となる不動産登記は、新築物件を購入する際の保存登記、
また売買などによる移転登記、そして相続や贈与による移転登記など、
不動産権利に関する手続きにはほぼ税金がかかると思っていいでしょう。
しかし、対象外となる場合もいくつかあります。
例えば土地の地番などの登記簿を作成することに関しては
課税の対象外となっています。
登録免許税の税率
登録免許税というと税率がどれくらいなのかピンとこない方も多いことでしょう。
これは登記の目的などによって異なってくるのですが、
平成15年度からの税制改正により税率は引き下げられることになりました。
そのため平成14年度までは税率が5%だったものが、
改正後には2%までと定められています。
登録免許税を負担するのは売主?買主?
不動産を売買する場合、買主と売主の双方が連帯して
登録免許税を納付することとされています。
しかし多くの売買では買主側が負担することが基本とされており、
もちろん双方の話し合いの元で
これを売主側が負担することも可能ですが、
やはり多くのケースでは買主側に請求があるようです。
また売主に登録免許税の負担を申し出たとしても、
支払金額に上乗せされる可能性もありますので、
買主側は購入の際に税金の負担も念頭に入れておくと良いでしょう。