相続による不動産の登記について

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相続による不動産の登記について

相続登記とは

不動産の所有者が亡くなり相続が開始されると、所有権はその相続人へと移ります。
しかし不動産の名義自体はまだそのままであるため、その不動産を売却したり、
担保に入れることができません。
こうしたことを行うためには、相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記を行うのに特に期限はありませんが、相続登記を長期間放置していると、
相続人にさらに相続が生まれるなどして、遺産分割協議に参加する人数が増えてしまい
協議をまとめるのが難しくなってしまいます。
このような事情から、相続登記はなるべく早く済ませる方が賢明だといえるでしょう。

相続登記の種類

相続登記には、
1)法定相続分どおりの相続登記、
2)遺産分割協議による相続登記、
3)遺言書による相続登記または遺贈登記の3つの種類があります。

遺産分割前の状態は共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合によって
遺産を共有している状態です。
1)では、共同相続人全員が共同して申請するのが通常ですが、共同相続人の一人が
全員のために申請することもできます。
2)では、分割の方法によって相続人の一人の単独所有になる場合や、
相続人の何人かの共有となる場合があります。
3)では、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記することになります。

登記受付帳の活用

相続登記が入ったかどうかを確認する方法は登記簿謄本で確認するか、
法務局の窓口に置かれている不動産登記受付帳を閲覧するかしかございません。
しかし全国の法務局の窓口に出向く訳にもいきません。
そこで登記簿図書館では全国の登記受付帳をデータベース化し不動産登記受付帳の
閲覧サービスを展開いたしております。
相続の登記や差押(処分の制限)や所有権移転など登記原因・地域・期間など
お好きなキーワードで絞り込み検索ができる便利なものです。
是非一度ご活用してみてください。

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